処分禁止の仮処分:NO,3(経過説明②)取下げしてくれない

処分禁止の仮処分:NO,3(経過説明②)取下げしてくれない

ここでは、処分禁止の仮処分(経過説明②)取下げしてくれない、について話します。

簡単に前回のおさらいです。
陸運局の登録事項証明書の備考欄に、東京地方裁判所の仮処分が登録されています。仮処分が登録されたのが30年前です。これを抹消したいということでした。

30年前の仮処分に関する書類は、裁判所にも、これを登録した陸運局にもありません。
仮処分の当事者が推測できたので、まずは、仮処分を申し立てた人が、仮処分の取り下げをしてくれるかどうかの確認から始めます。

裁判所の手続では、弁護士はすべて行うことができますが、司法書士は、地方裁判所においては、裁判所に提出する訴状や申立書の作成と提出ができるだけです。

そこで、仮処分を申し立てたと推測できるAの相続人と思われるCさんを訪問することにしました。
司法書士の私ができることは、Cさんに対して、仮処分を取り下げるように交渉することではありません。交渉するということであれば、これは、弁護士しか行うことができないからです。
司法書士の私がCさんに対してできることは、仮処分の抹消手続きについての説明と、仮処分の取り下げについての確認だけです。
私が推測したとおり、CさんはAの相続人で、Aはすでに他界しているので、Aが仮処分の取り下げをすることができません。Aが生存していれば、Aが仮処分の取り下げをしてくれれば、一番簡単だったのですが。

仮処分の申立人が死亡している場合、その相続人が仮処分の取り下げを申し立てます。
この場合、相続人全員の印鑑証明書と、申立書に実印を押印しなければなりません。
そのほかの必要書類は、次のとおりです。
1)相続人全員の戸籍謄本
2)仮処分の申し立てをしたAの出生から死亡時までの除籍謄本
これらの書類が必要となってしまうことを私がCさんに説明し、これらの書類を用意して、仮処分の取り下げをすることが可能かどうか、確認したところ、Cさん、曰く、無理です、という返事でした。
Cさんのほかに相続人が何人もいることもあり、Aが他界してから何年も経っていることから、今更、そんなことはできないという返事でした。

仮処分を申し立てた人、その人が死亡しているときは相続人が、仮処分の取り下げをする場合は、必要書類を揃えて、申立書を裁判所に提出すれば、裁判所は、はい、分かりました、と言って、仮処分の抹消を、陸運局に嘱託郵送してくれて、これで終わりでしたが。

さあ、困りましたねえ。

仮処分を申し立てた人、その人が死亡しているときは相続人が、仮処分の取り下げをしないということであれば、別の方法を考えなければなりません。
こういう場合、事情変更による保全取り消しの申立てを裁判所にすることになります。
もう30年前に申し立てられて、登録された仮処分であるので、その当時の法律が適用され、事情変更による保全取り消しの申立てとはいっても、裁判の形式をとることになります。

すなわち、仮処分取り消しの申立人と被申立人が裁判所に呼び出されて、裁判をするということになります。
最近、登録された仮処分では、この事情変更による保全取り消しの申立ては、裁判という形式はとらなくていいようですが。

そこで、私の依頼者に、これまでの経過を説明し、今後は、裁判となるので、弁護士さんに依頼した方がよいのではないかと、話しました。
当初、簡単に、仮処分の抹消ができるという話しだったので。

これを弁護士さんに依頼すると、いくらかかるかと、依頼者が聞くので、知り合いの弁護士さんに聞いてみました。
着手金:30万円と成功報酬ですね、と弁護士さんが言うので、そうですよね、ということで、依頼者にこのことを伝えました。

ここでの問題は、弁護士さんの成功報酬です。
成功報酬は、クルマの価値から算出するようなので、依頼者に聞いてみました。
依頼者曰く:このフェラーリは、3,000万円です。
えええええ、そんなにするんですかあ~。
そうすると、弁護士さんの成功報酬、とんでもない金額になるかもしれませんねえ。
ま、いくらなんでも、こういう場合、とんでもない金額にはならないと思いますが。
でも、少なく見積もっても、50万円から100万円かもしれません。
このことを依頼者に話したところ、単に、仮処分を抹消するのに、そんなに高い金は支払えないということで、また、お願いしますと、言われてしまいました。

そう言われて、断れない私なんです。
じゃあ、やってみましょうと、ということで、やることにしました。

この話しはまだまだ続きます。

話しが長くなるので、この続きは次回、話します。

参照
処分禁止の仮処分:NO,1(基本説明)
処分禁止の仮処分:NO,2(経過説明)申立人は誰?
処分禁止の仮処分:NO,4(解決方法)

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