処分禁止の仮処分:NO,1(基本説明)

処分禁止の仮処分:NO,1(基本説明)

クルマを買った人が、陸運局の登録事項証明書(現在記録)の備考欄をよくよく見たところ、東京地方裁判所の仮処分が登録されています。仮処分が登録されたのが30年前です。
これを抹消したいということです。

処分禁止の仮処分とは、次のことを言います。
例えば、不動産であれば、所有権移転登記をした後、前の所有者が現在の所有者に対して、何らかの事情で、所有権を元に戻すように裁判した場合です。
この場合、例えば、前の所有者が、まだ売買代金を受け取っていないので、現在の所有者に対して所有権を元に戻すように、裁判した場合です。

この場合、裁判をしている間に、現在の所有者が、ほかの人に所有権を移してしまう恐れがあります。ほかの人に所有権を移してしまうかもしれません。
そうなっては、また、ややっこしいことになってしまいます。
そこで、前の所有者としては、ほかの人に所有権を移されないように、裁判所に対して、処分禁止の仮処分の申し立てをします。
裁判所がこの申し立てを認めれば、裁判所が嘱託で法務局に対して、処分禁止の仮処分の書類を郵送して、法務局がこの登記をします。

不動産の場合、処分禁止の仮処分が登記される内容は、次のとおりです。
登記上、仮処分として登記されます。
原因:年月日地方裁判所仮処分
禁止事項:譲渡、質権、抵当権、賃借権その他一切の処分
債権者:住所、氏名

この禁止事項が登記されることで、譲渡、質権、抵当権、賃借権その他一切の処分がされないように、警告します。

仮処分の禁止事項が登記されると、この登記がされていることを見た人、例えば、この不動産を買いたいと思う人は、こういう禁止事項が登記されているので、不動産を買うのはやめておこうということになります。

通常、もし、この不動産をどうしても買いたいということであれば、この仮処分を抹消してもらってから買うことになります。

なお、処分禁止の仮処分の登記がされているとは言っても、絶対に、その後の処分、すなわち、ほかの人に所有権移転登記をすることができないわけではありません。所有権移転登記ができてしまいます。
ですから、処分禁止の仮処分が登記されていることを承知して、買うこともありえます。
処分禁止の仮処分は、ほかの人に対する警告の意味だけであり、絶対的に処分を禁止しているわけではないからです。

仮処分の抹消方法は、次のとおりです。
通常、前の所有者と現在の所有者の話し合いがついて、解決して、前の所有者が仮処分の申し立てをして仮処分が登記されたので、前の所有者が裁判所に対して、仮処分の取り下げを申し立てます。
そうすると、裁判所が嘱託で法務局に対して、仮処分抹消の書類を郵送します。法務局が仮処分抹消の登記をします。
これで、仮処分が登記上、消えることになります。

仮処分の抹消は、前の所有者が仮処分の取り下げを申立ててするのが、一番簡単な方法です。

仮処分は、不動産の場合でもクルマの場合でも同じ手続きをします。
なぜなら、クルマの場合も、申立ては裁判所を通し、仮処分の登録も抹消も、クルマの登録を行う陸運局という登録機関が行うからです。

ところが、最初の、話しで、クルマの仮処分が登録されたのが30年前です。果たして、仮処分を申し立てた人が、仮処分の取り下げをしてくれるでしょうか。

この後の話しは、次回話します。

以上、処分禁止の仮処分(基本説明)について、話しました。

次を参照
処分禁止の仮処分:NO,2(経過説明)申立人は誰?
処分禁止の仮処分:NO,3(経過説明②)取下げしてくれない
処分禁止の仮処分:NO,4(解決方法)

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