住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消登記(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消登記(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

ご利用は、横浜市、川崎市、神奈川県内の方、東京都内の方限定です。(費用は旅費日当込み)
建築資金のための住宅ローンについては、建築資金住宅ローンの抵当権設定登記でご確認ください。

住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抹消登記について素朴な疑問

住宅ローンの借り換えによる登記手続をする司法書士は、どうやって決めるのですか?

通常、住宅ローンの借り換えをお考えの方は、各金融機関の金利、保証料などを比較して、住宅ローンの借り換えを検討します。
住宅ローンの借り換え先の金融機関が見つかった場合、金融機関に問い合わせをします。
次に、住宅ローンの借り換え金額や金利、保証料など条件が決まりましたら、金融機関と金銭消費貸借契約、保証委託契約や抵当権設定契約を締結します。

この際、金融機関から、新たな抵当権設定と返済による抵当権抹消登記の説明があり、その登記手続をする司法書士を誰にするかの説明があります。
住宅ローンの借り換えをされる方の多くは、登記手続をする司法書士の知り合いがいないのが普通ですから、一般的には、金融機関の指定する司法書士が抵当権設定と抵当権抹消登記をすることになります。
ですが、・・・

司法書士の選択権は、誰に?

住宅ローンの借り換えの登記(抵当権設定と抵当権抹消)をする司法書士の選択権は、基本的に、住宅ローンの借り換えをするお客様にあります。
この登記手続を住宅ローンの借り換えのお客様を代理して行う専門家が、登記手続の国家資格登録者の司法書士です。

ところで、住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抹消登記の登記費用は、どなたが負担するのでしょうか。住宅ローン担保権者の金融機関ですか?

住宅ローンの借り換えをするお客様は、
1)新たな住宅ローンの抵当権設定登記と
2)返済をする住宅ローンの抵当権抹消登記の
登記費用を負担することになっています。

なぜなら、
金融機関の抵当権設定契約証書に、抵当権設定の登記費用は、
債務者・設定者が負担する、と特約として明記されているのが一般的だからです。
(同時に、住宅ローンの完済時に行う抵当権抹消登記費用についても、設定者(所有者)が負担すると明記されます。)

その結果、住宅ローンの借り換えがある場合の抵当権設定・抵当権抹消登記をする場合、登記費用をお客様が負担することから、
基本的に、契約上、「登記費用を支払う義務のある住宅ローンの借入れをするお客様」に司法書士を選択する権利がある、ということになります。

したがいまして、登記手続を依頼される場合は、お客様ご自身に、司法書士を選択する権利がある、ということをご確認の上、ご依頼いただきます。

あらかじめ、お客様ご自身が司法書士を選択できるかどうか、住宅ローンの借り換え先の金融機関にご確認願います。

ところが現実は、「契約の特約によって登記費用を負担する義務のある住宅ローンの借り換えをするお客様」が、司法書士を選択する権利があるにもかかわらず、金融機関の指定によって、登記手続を行う司法書士が決定されてしまうのが現状です。

契約の特約により「登記費用を支払う義務のある住宅ローンの借り換えをするお客様」が、金融機関の指定によって、司法書士を指定され、お客様がその司法書士の報酬に拘束されても、平気ですか?
「登記費用を支払う義務のあるお客様」が、ご自分で司法書士を選択する自由(権利)があってもよさそうですよね。登記費用で数万円の違いがあるとしたら、・・・

金融機関によっては、絶対に、金融機関の指定する司法書士でなければならない金融機関(例えば、ネットバンク、外資系バンク、ゆうちょ銀行など)があります。この場合には、誠に残念ながら、ご依頼をお受けできません。あしからずご容赦願います。

住宅ローンの借り換えによる抵当権設定・抵当権抹消の登記費用は日本全国一律料金ですか?

上記のように、契約の特約によって登記費用を負担する義務のあるお客様が、金融機関に対して「お任せ」状態となってしまう理由は、
住宅ローンの借り換えをする、ということが、一生に一、二度のことで、
登記費用は、どこの司法書士事務所に依頼しても、同一だと思い込まれているからです。

今日、司法書士報酬について、日本全国一律ということはなく、不当誘致に当たらない限り、自由に司法書士報酬を決めることができることになっています。
もちろん、司法書士を指定する動機が費用だけとは限りません。

住宅ローンの借り換えによる登記のご依頼は 「住宅ローン借り換え登記パック」を

横浜リーガルハート司法書士事務所は、住宅ローンの借り換えによる登記手続について、登記完了まで代行させていただきます。

司法書士報酬は、住宅ローンの借り換えの登記における住宅ローンの債権額、新たな抵当権の件数、抹消する抵当権の本数、不動産の個数、不動産の登記所の場所、旅費日当などによって、一般的には、住宅ローンの借り換えの登記の司法書士報酬に違いが生ずることが多々あります。

そこで、横浜リーガルハート司法書士事務所では、
特に、住宅ローンの借り換えの登記の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、住宅ローンの借り換えの登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、定額としています。

司法書士報酬の基準は、定額で、45,000円(税抜き)です。
 ただし、返済する抵当権の件数が2件以上あるときは、抹消する抵当権1件につき追加報酬が10,000円(税抜き)です。
 住所変更登記が必要な場合、登録免許税(1物件1,000円)のほか司法書士報酬5,000円(税抜き)の追加となります。
ご利用できる方は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県内、東京都内の方限定です。(費用は旅費日当込み)それ以外の地域については、ご利用対象外とさせていただきます。あしからずご容赦願います。

住宅ローン借り換え登記パックのご提案

住宅ローン借り換え登記パック
司法書士報酬(税抜き)45,000円(登録免許税など実費は別です。)(費用は旅費日当込み) 

ただし、返済する抵当権の件数が2件以上ある場合、抹消する抵当権1件につき追加報酬が10,000円(税抜き)です。
住所変更登記が必要な場合、司法書士報酬5,000円(税抜き)の追加となります。

対応可能地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県内、東京都内の方限定です。(費用は旅費日当込み)
それ以外の地域については、ご利用対象外とさせていただきます。あしからずご容赦願います。

「住宅ローン借り換え登記パック」をご依頼されるお客様に対して

次の一連の手続を行います。

司法書士報酬の中にすべて含まれます。

  • 新たな抵当権の設定登記申請の代理手続
  • 返済する抵当権の抹消登記申請の代理手続
  • 住宅ローンの借り換えの登記手続に関するご相談、アドバイス
  • 金融機関との事前打合せ
  • お客様にお見積書の作成
  • 抵当権設定・抹消の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
  • 金融機関から抵当権設定登記の書類を受領
  • 金融機関から抵当権抹消登記の書類を受領
  • お客様から権利証のお預かり
  • 登記所に登記申請
    • 抵当権設定登記の申請
    • 抵当権抹消登記の申請
  • 「登記申請受付のお知らせ」のメールまたは郵送
  • 登記所から登記完了書類の受領
  • 金融機関に登記完了書類の届け、郵送        
  • お客様に登記完了書類の郵送

「住宅ローン借り換え登記パック」をご利用いただけるお客様

  • 対応可能地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県内、東京都内の方限定です。
  • お客様が司法書士を選択できる場合です。
    あらかじめ、お客様ご自身が司法書士を選択できるかどうか、住宅ローンの借り換え先の金融機関にご確認願います。

「住宅ローン借り換え登記パック」登記費用の目安

住所変更登記が必要な場合登録免許税(1物件1,000円)のほか司法書士報酬5,000円(税抜き)の追加となります。
抹消する抵当権が2件以上の場合、登録免許税(1物件1,000円)のほか抹消する抵当権1件につき司法書士報酬10,000円(税抜き)の追加となります。

抵当権設定の登録免許税は、住宅ローンの債権額の0・4%です。(令和3年10月1日現在)

事前登記事項確認は、1物件332円。
完了後登記事項証明書は、1物件1通480円として計算。

具体例:①借り換える住宅ローンの債権額が2,000万円
    ②返済する抵当権が1件
    ③不動産の個数が、土地1個、建物1個の合計2個

司法書士報酬(円)実費(円)
抵当権設定登記/2,000万円80,000
抵当権抹消登記2,000
登記事項確認/登記前2664
登記事項証明書/完了後41,920
金融機関に設定書類の受領
金融機関に抹消書類の受領
金融機関に書類の届け・郵送
登記所への郵送料
お客様に権利証郵送料
以上住宅ローン借り換え登記パック報酬45,000
小計45,00084,584
消費税4,500
合計134,084

「住宅ローン借り換え登記パック」の手順

  • お客様
      住宅ローン借り換え登記のお申込み(tel:045-222-8559 住宅ローン借り換え登記お問合せフォーム
      金融機関の連絡先のご指示
  • (当事務所)
      金融機関に連絡
      お客様に、登記費用のお見積書の作成、その他ご用意いただく書類の連絡
      金融機関との打合せ、抵当権設定書類の受領
      お客様に抵当権抹消登記用委任状を郵送
  • お客様
      抵当権抹消登記用委任状に署名、押印のうえ持参またはご郵送
      お客様が当事務所に「権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)」を持参またはご郵送
      登記費用のお振込み(実費と報酬の合計額)
  • 住宅ローンの融資実行日
      抵当権設定登記の申請(登記完了まで約2週間かかります。
      金融機関に「登記申請・受付のお知らせ」のFAX
  • (当事務所)
      金融機関から抵当権抹消登記書類のお預かり
      抵当権抹消登記の申請
  • (当事務所)
      登記完了をお客様にご連絡
      金融機関に抵当権設定登記書類を郵送
      お客様に登記完了書類を郵送
      登記完了書類は、次の書類です。
       1 お預かりした登記済権利証または登記識別情報通知
       2 登記完了証(抵当権設定・抵当権抹消)
       3 不動産登記事項証明書(原本は金融機関に提出)

住宅ローンの借り換えの登記手続は司法書士に

司法書士は不動産・会社登記手続の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記手続のうち、住宅ローンの借り換えの抵当権設定・抵当権抹消登記手続など、権利に関する不動産登記の専門家(国家資格登録者)は、司法書士だけです。

tel:045-222-8559 住宅ローン借り換え登記お問合わせフォーム

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