建物の一部取壊し、増築登記

建物の一部取壊し、増築登記

増築部分が一部取壊し後の建物と接続している場合

建物の一部を取壊し、残っている建物に接続して建築し、1個の建物となっている場合、
登記の方法は、
一部取壊し登記、増築登記(建物表題変更登記)となります。

この一部取壊し登記、増築登記(建物表題変更登記)は、土地家屋調査士という国家資格者の仕事です。
司法書士が依頼を受けて、この登記を申請することができません。

増築部分が一部取壊し後の建物と離れ、独立した建物の場合

新築した部分が、残っている建物と離れ、独立した建物の場合、
登記の方法は
一部取壊し登記(建物表題変更登記)、新築登記(建物表題登記と所有権保存登記)となります。

建物表題変更登記と建物表題登記は、土地家屋調査士が代理して登記申請します。
所有権保存登記は、司法書士が代理して登記申請します。

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