財産分与登記と名義変更手続

財産分与登記と名義変更手続

離婚による財産分与の登記手続について、離婚の当事者が合意している場合は、離婚に伴う財産分与を参照してください。
この場合、司法書士が離婚に伴う財産分与による所有権移転登記書類を作成します。
この登記書類に、当事者が署名、押印して、必要書類を揃えます。

離婚による財産分与について、離婚の当事者が合意していない場合は、前提として、司法書士は、離婚による財産分与について、相手方と交渉することができません。
相手方と交渉できるのは、弁護士に限られます。(弁護士法によります。)

すでに、離婚の協議書の中で、財産分与についての合意がなされている場合、
実際、これに基づく登記手続をするには、登記書類に署名、押印と必要書類をご用意いただくなど、相手方の自主的な行為が必要となります。

離婚の当事者が合意している場合は、離婚に伴う財産分与を参照してください。

財産分与について、すでに、お互いの合意が成立しているにもかかわらず、、相手方の自主的な対応を求めることが難しい場合は、次の方法をとります。

相手方に対し、必要書類の用意と、万が一これに応じない場合には、裁判手続を行う旨を伝えます。

それでも、相手方が応じない場合は、裁判手続をします。
裁判手続は、

  1. ご自分で、家庭裁判所に、財産分与についての調停申立書を作成して提出する方法
    裁判所のサイトを参照してください。
    家庭裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所
    費用は、収入印紙代が1,200円と切手代が約2,000円
    ご本人が裁判所の調停期日に足を運ぶことになります。
  2. 当事務所に、財産分与についての調停申立書の作成と提出を依頼する方法
    費用は、上記の実費のほかに、司法書士報酬が、55,000円(税込み)がかかります。
    司法書士は、家庭裁判所でご本人を代理することができませんので、ご本人が裁判所の調停期日に足を運ぶことになります。
  3. 弁護士に、家庭裁判所での手続を依頼する方法
    弁護士に、依頼する場合は、財産分与についての調停申立書の作成と提出のほか、ご本人に代わり、裁判所での手続すべてを代理してくれます。
    もっとも、裁判所での手続の前に、相手方との交渉もしてくれます。
    弁護士に支払う報酬は、上記の実費のほかに、30万から50万円かかります。

参照:処分禁止の仮処分と差押(競売開始決定)

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