任せて安心、任意後見契約
法定後見との違い
法定後見(補助・保佐)
法定後見(補助・保佐)は、精神上の障害(認知症など)により、判断能力が不十分な状況になったときに、本人や主に親族の方が申立人となり、家庭裁判所に補助、保佐あるいは後見の申立てをするものです。
後見人(補助人・保佐人)については、最終的には家庭裁判所の判断で決定されます。最近の傾向としては、後見人(補助人・保佐人)候補者として申立人希望の人にした場合であっても、家庭裁判所指定の専門家(弁護士または司法書士)になる傾向があります。特に財産が多い場合です。
家庭裁判所指定の専門家(弁護士または司法書士)への報酬は、1年に1回、家庭裁判所の決定により、財産の総額にもよりますが、約5,000万円で約50万円です。専門家の作業状況によりこれ以上に高くなる場合があります。この報酬は専門家の希望する報酬額ではなく、あくまでも、家庭裁判所の判断で、いくらと決定します。
したがって、法定後見(補助・保佐)の申立てをした場合、家庭裁判所指定の専門家(弁護士または司法書士)が選任される可能性が高くなります。
また、「補助・保佐」で申立てをされる場合、医師の事前の「診断書」とは別に、家庭裁判所からこの医師に対し「鑑定」の依頼が行われます。医師の鑑定料は、診断書に記載されていますが、約5万円から10万円です。
このように、精神上の障害(認知症など)により、判断能力が不十分な状況になってから申し立てる法定後見(補助・保佐)の後見人(補助人・保佐人)は、主に親族が申立てる場合、申立書に記載する「後見人(補助人・保佐人)候補者」ではなく、家庭裁判所が決定する専門家(弁護士または司法書士)が選任される可能性が高くなりますので、申立人が希望する人を後見人(補助人・保佐人)とすることが必ずしもできない場合があります。
こういう事情を申し立てた後、知ったとしても、もはや、申立そのものを取り下げることができなくなります。
また、家庭裁判所が決定する専門家(弁護士または司法書士)を申立人としては拒否することもできません。
任意後見(契約)(任せて安心、転ばぬ先の杖)
そこで、家庭裁判所指定の後見人ではなく、ご本人が希望する人を後見人としたい場合は、任意後見契約をすることにより、ご本人が希望する人を後見人とすることができます。
任意後見契約は、ご本人の意思表示を行うことができる状態のときに、公証人役場で任意後見契約という形で行いますので、判断能力が不十分な状況になったときのいわゆる法定後見に相当する場合には、任意後見契約を行うことができません。
任意後見契約は、判断能力が不十分な状況になったとき、家庭裁判所関与の後見に移行することになります。
このとき、家庭裁判所に後見監督人の申立てをします。この場合、後見監督人が必ず選任されます。
後見に移行した場合、任意後見契約の任意後見人が後見人として行うことができます。
財産管理契約
任意後見契約と一緒に、必要があれば、財産管理等の事務の委任契約をすることができます。
代理人となる人が、ご本人の現在の財産管理の保存・管理・処分等を法律上行うことができ、ご本人の判断力低下後は、任意後見で財産管理等を行うことができます。
費用について
任意後見契約を公証人役場で行う場合の費用は、約5万円です。
ご本人の判断力低下後は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。必要事項です。これにより任意後見で任意後見人がご本人の財産を管理等できます。
任意後見監督人は、家庭裁判所指定の専門家(弁護士または司法書士)です。報酬は、財産にもよりますが、1年1回約20万円から30万円です。
任意後見について、ご質問、ご不明な点、その他ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
法定後見制度については、次のサイトでご確認ください。
成年後見制度
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横浜リーガルハート司法書士事務所
代表司法書士 芦川京之助
電 話 045-222-8559
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