公正証書で遺言書作成(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

  1. 公正証書で遺言書作成(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
    1. 公正証書で遺言書を作成するというのは、どういうことですか?
    2. 公正証書で遺言書を作成する場合、専門家(司法書士など)に依頼する必要がありますか?
      1. 公証人役場とは
      2. 専門家(司法書士や弁護士など)は、何をしてくれますか?
      3. 遺言者がご自分で、公証人役場で作成する場合(専門家に依頼しない場合)、大丈夫ですか?
    3. 公正証書で遺言書を作成する場合、専門家(司法書士など)に遺言書原案作成を依頼した方がよい場合
    4. 公証人に支払う手数料
      1. 財産の価額に応じた公証人の基本手数料
      2. 遺言書作成の公証人手数料の具体例
    5. 以上の内容から、遺言公正証書の作成費用の目安
      1. 総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合
      2. 公証人が出向く場合:総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合
      3. 総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合
      4. 公証人が出向く場合:総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合
    6. 公証人役場に持参すべき書類
    7. 当事務所(横浜リーガルハート司法書士事務所)に依頼した場合の費用(遺言書原案作成は、日本全国対応)
    8. 当事務所(横浜リーガルハート司法書士事務所)に依頼した場合の手順(遺言書原案作成は、日本全国対応)

公正証書で遺言書作成(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

公正証書で遺言書を作成するというのは、どういうことですか?

公正証書で遺言書を作成したいときは、日本全国にある公証人役場という国の認定している所に行って、公証人に作成してもらいます。公証人役場の所在地を参考にしてください。

公正証書で遺言書を作成する場合には、立ち会う証人二人が必要です。
立ち会う証人二人は、推定相続人以外の人がなります。推定相続人は、証人となることができません。

立ち会う証人は、例えば、お母様が遺言者の場合、その子(推定相続人)は証人となることができません。お母様と一緒に子が公証人役場に同行することはできますが、公証人との遺言書の読み合わせの時に同席することができません。(推定相続人とは、将来、相続が開始した時に法定相続人となる人のことをいいます。)
遺言者は、誰からも強制されずに、その自由意思で、遺言書を作成することになります。
立ち会う証人がいない場合、公証人役場に依頼すれば、立ち会う証人を用意してくれます。この場合、立ち会う証人一人当たり約1万円以内です。

公証人は、作成した遺言書公正証書に公証人としての認証文をつけます。
依頼者は、公証人に作成してもらった遺言書公正証書の正本(謄本も発行してくれます。)を保管します。
この正本を紛失しても、作成してもらった公証人役場にデータが保存されていますので、再発行が可能です。

相続が開始したときには、この遺言書公正証書(正本または謄本)で不動産をはじめ各種の相続手続をすることができます。

遺言書公正証書の最大のメリットは、自分で全文を手書きで作成する自筆の遺言書と異なり、家庭裁判所の検認手続を経ることなく、相続手続をすることができることです。
遺言書を公正証書で作成した方がよい事例を参考にしてください。
在日外国人の場合は、被相続人が外国人(アメリカ人):遺言書で相続登記の方法を参考にしてください。また、台湾籍の方の場合は、相続登記をスムーズ(比較的簡単)に行うための「台湾籍の方の公正証書遺言書作成」を参考にしてください。

自筆の遺言書の場合は、家庭裁判所に検認手続を申立てをします。
申立の際、被相続人の除籍謄本や法定相続人の戸籍謄本などの書類を提出します。
家庭裁判所の検認手続では、法定相続人全員に通知され、法定相続人全員が家庭裁判所に呼び出されます。この場合、実際に法定相続人全員が立ち会う必要はなく、すくなくとも、申立人は立ち会う必要があります。
ただし、2020年7月10日開始された自筆証書遺言書保管制度による遺言書は、 家庭裁判所の検認手続をする必要がありません。

相続登記の手順

公正証書で遺言書を作成する場合、専門家(司法書士など)に依頼する必要がありますか?

公証人役場とは

上記のように、公正証書で遺言書を作成するときは、公証人役場という所で、公証人の認証したものが作成されます。公証人は、元裁判官、元検事、元弁護士や元司法書士です。したがいまして、公証人は、法律のプロ中のプロです。

公正証書の遺言書を作成したいというとき、最終的には、公証人役場に出向かなければなりません。
もっとも、公証人が出張してくれることはありますが、出張費を支払わなければなりません。

したがいまして、専門家(司法書士や弁護士など)に依頼した場合であっても、最終的には、遺言者ご本人が公証人と面談しなければなりません。
遺言書作成の意思能力を参照してください。

専門家(司法書士や弁護士など)は、何をしてくれますか?

専門家(司法書士や弁護士など)に依頼する場合は、公証人役場に提出する戸籍の証明書などを集めてくれたり、遺言書の内容である原案を作成してくれます。
海外在住日本人の遺言書作成は、外国に居住する日本人の遺言書作成方法(遺産は日本)を参考にしてください。

専門家(司法書士や弁護士など)に依頼する費用は、戸籍の証明書の取得費や原案作成料です。
専門家(司法書士や弁護士など)に支払うこれら費用は、専門家により異なります。
5万円から、場合によっては、財産の金額や相続するする人の人数によっては、10万円以上かかる場合もあります。

さらに、相続が開始した後の遺言書の執行も依頼する場合は、遺言執行者としての手数料を相続人が支払わなければなりません。
この遺言執行者も専門家に依頼する場合は、遺言を執行する財産の金額の何パーセント、という場合もあります。
例えば、財産が1000万円で遺言執行者に支払う手数料が3パーセントであれば、30万円を相続人が支払うことになります。

遺言者がご自分で、公証人役場で作成する場合(専門家に依頼しない場合)、大丈夫ですか?

もちろん、普通は、大丈夫です。
上記のように、公証人は、元裁判官、元検事、元弁護士や元司法書士で、法律のプロ中のプロです。
必要書類についても教えてくれますし、遺言書の原案も、もちろん、遺言者ご本人と一緒に考えてくれます。当然、親切に、丁寧に、わかりやすく、お話ししてくれます。

なぜなら、公証人役場というところは、国の認定を受けているからといって、各公証人役場が独立採算制で運営されているからです。いわば、依頼する方は、お客様です。

そこで、このように、親切に、丁寧に、わかりやすく、お話ししてくれる公証人ですから、基本的に、普通の方は、専門家に相談や依頼をする必要はなく、公証人役場に直接、出向いて、公証人と打ち合わせをするのが、もっとも適切なやり方といえます。

遺言書に遺言執行者を記載する場合もありますが、この場合も、実際、相続する相続人の一人を遺言執行者にすることができます。
そうすれば、専門家を遺言執行者にする必要はなく、相続人の負担する費用も軽くなります。
ただし、相続登記と内縁の妻に遺贈公正証書遺言書がある場合、相続手続きを自分一人でできますかを参考にしてください。
遺言書を作成する前に事前準備が必要な場合があります。この場合は、相続登記のための遺言書作成【事前準備・事例】を参考にしてください。

また、公証人といえども、登記に関しては万能ではありません。相続開始後、公正証書遺言書を使用して登記をしようとするとき、例えば、「公衆用道路の持分」について遺言書に記載されていない場合は、これを登記することができません。
このことは、相続登記をする不動産を遺言者が特定しておく必要があることを意味します。公証人には、この特定ができないからです。
不動産の特定方法は、次を参考にしてください。
相続不動産の特定の方法(土地)
相続不動産の特定方法(マンション)
相続登記をした後、登記漏れの不動産を発見したときの登記の方法を参考にしてください。

公正証書で遺言書を作成する場合、専門家(司法書士など)に遺言書原案作成を依頼した方がよい場合

上記のように、基本的には、普通の方は、専門家に依頼することなく、公証人役場に直接、遺言書の作成を依頼した方がよいでしょう。
ですが、次の方のような場合は、専門家に依頼した方がよいと思われます。

  1. 遺言者ご本人が、身体の不自由により公証人役場に出向くことができない場合
    この場合は、公証人役場に提出する戸籍の証明書の取得や遺言書の原作成案を専門家に依頼します。
  2. 財産がたくさんあり、相続人も二人以上いる場合で、相続税がかかる場合
    この場合は、全財産の相続があったときの相続税を計算する必要があります。
    公証人は、法律のプロとはいっても、相続税のことは正確にはわからないからです。
    相続税がかかるような場合は、事前に、税理士と相談する必要があります。
    相続税の計算をしないで、遺言書を作成した場合、相続開始時に、相続人が多額の相続税を納めなくてはならなくなる場合があるからです。
    また、相続開始時に遺言書があったとしても、多額の相続税がかかるなどの理由で、遺言を実行しないで、相続人の間で、遺産分割に切り替え、せっかく、遺言書を作成しても無駄となる場合があるからです。
    当事務所では、税理士をご紹介いたします。
    将来の相続税の計算ができましたら、直接、公証人役場で遺言書を作成してもらうことは十分可能です。
  3. 相続が開始した場合、相続人間の争いが予想される場合
    この場合には、遺言執行者の指定を含め、信頼できそうな専門家に依頼した方がよいでしょう。
  4. 相続が開始した場合、相続人に遺言を執行させるには、心もとない場合
    この場合も、信頼できそうな専門家に依頼した方がよいでしょう。
  5. 立ち会う証人2名を専門家に依頼したい場合
    この場合も、もし、身近に、証人となる人がいない場合であっても、公証人役場で用意してくれます。ただし、証人2名に数万円の手数料を支払う必要があります。

公証人に支払う手数料

財産の価額に応じた公証人の基本手数料

財産の価額公証人の基本手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
以下超過額5,000万円までごとに43,000円に次の金額を加算
3億円まで13,000円
10億円まで11,000円
10億円を超えるもの8,000円

詳しくは、公証人役場にお問い合わせください。

遺言書作成の公証人手数料の具体例

以下の内容は、日本公証人連合会のホームページに記載された内容です。

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。

次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言書公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

以上の内容をまとめたものが、次の計算表です。

以上の内容から、遺言公正証書の作成費用の目安

総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合

項目公証人手数料(単位は円)
基本手数料43,000
遺言加算11,000
合計54,000

公証人が出向く場合:総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合

項目公証人手数料(単位は円)
基本手数料(43,000)
基本手数料×1・5倍64,500
遺言加算11,000
日当20,000
旅費(実費)5,000
合計100,500

総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合

項目公証人手数料(単位は円)
基本手数料(妻)43,000
基本手数料(長男)29,000
遺言加算11,000
合計83,000

公証人が出向く場合:総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合

項目公証人手数料(単位は円)
基本手数料(妻)(43,000)
基本手数料(長男)(29,000)
基本手数料×1・5倍108,000
遺言加算11,000
日当20,000
旅費(実費)5,000
合計144,000

このほかに、祭祀承継者(主宰者)の項目記載の場合は、11,000円の追加となります。

公証人役場に持参すべき書類

  1. 遺言者ご本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)、身分証明書  
  2. 遺産を相続する人との続柄が分かる戸籍謄本、除籍謄本
    遺贈を受ける人の場合は、住民票 
  3. 遺産に不動産が含まれる場合は
    1. 不動産の登記事項証明書
    2. 権利証
    3. 不動産の評価額が分かる固定資産評価証明書または納税通知 
  4. 銀行などに預金のある場合は  
    預金通帳の写しと現在の残高
  5. 証券会社等に株・有価証券がある場合は
    株式・有価証券の内容がわかる証券
  6. 遺言内容を記載したメモ
  7. 祭祀承継者(仏壇・仏具や墓を誰に継いでもらうか)を決める場合は、そのメモ
    遺言に定めない場合は慣習に従うことになります。
  8. 遺言執行者(遺産について遺言書どおりに名義変更の手続をする人)を決める場合
    遺言執行者の住民票
  9. 立ち会う証人(推定相続人、受遺者、その配偶者・子供等以外)決めている場合
    立ち会う証人2名の住民票
    適当な証人候補者がいない場合は、公証人役場にご相談ください
  10. 財産分けについて、遺言者ご本人のお気持ちを記載する場合は、そのメモ
    そのほか、公証人役場にお問い合わせください。

当事務所(横浜リーガルハート司法書士事務所)に依頼した場合の費用(遺言書原案作成は、日本全国対応)

公正証書で遺言書の作成を当事務所に依頼される場合、上記公証人手数料のほかに、次の司法書士報酬がかかります。(証人手数料:1名につき6,000円)

項目司法書士報酬(税抜き)(単位は円)
遺言書原案の作成50,000
出張費
小計50,000
消費税5,000
合計55,000

そのほか、戸籍の証明書など取得する場合は、実費がかかります。
出張可能地域は、横浜市内、川崎市内、神奈川県内、東京都内です。
横浜市内は、1回につき出張費は3,000円。
川崎市内は、1回につき出張費は5,000で円。
その他神奈川県内は、1回につき出張費は10,000円。
東京都内は、1回につき10,000円。

項目司法書士報酬(税抜き)(単位は円)
遺言執行者遺産総額の2%+消費税

当事務所(横浜リーガルハート司法書士事務所)に依頼した場合の手順(遺言書原案作成は、日本全国対応)

  • お客様
    お問い合わせ、あるいはお申込み
  • (当事務所)
    遺言書公正証書作成の手続の手順とご用意していただく書類を連絡
    ご用意いただくもの
  1. 遺言者ご本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)、身分証明書 
  2. 遺産を相続する人との続柄が分かる戸籍謄本、除籍謄本
    遺贈を受ける人の場合は、住民票 
  3. 遺産に不動産が含まれる場合は
    1. 不動産の登記事項証明書
    2. 権利証
    3. 不動産の評価額が分かる固定資産評価証明書または納税通知 
  4. 銀行などに預金のある場合は  
    預金通帳の写しと現在の残高
  5. 証券会社等に株・有価証券がある場合は
    株式・有価証券の内容がわかる証券
  6. 遺言内容を記載したメモ
  7. 祭祀承継者(仏壇・仏具や墓を誰に継いでもらうか)を決める場合は、そのメモ
    遺言に定めない場合は慣習に従うことになります。
  8. 遺言執行者(遺産について遺言書どおりに名義変更の手続をする人)を決める場合
    遺言執行者の住民票
  9. 立ち会う証人(推定相続人、受遺者、その配偶者・子供等以外)決めている場合
    立ち会う証人2名の住民票
    適当な証人候補者がいない場合は、当事務所にご相談ください。(公証人役場で証人2名を用意してもらいます。)
  10. 財産分けについて、遺言者ご本人のお気持ちを記載する場合は、そのメモ
  • お客様
    上記書類の持参(または郵送)
  • (当事務所)
    上記書類の確認
    不動産の登記事項の内容確認
    遺言書原案の作成
    費用を連絡
  • お客様)と(当事務所)
    公証人と面談
    公証人が遺言書を作成
  • お客様)と(当事務所)
    公証人役場に遺言書の受領
    公証人役場と当事務所に費用のお支払い
    遺言書作成で注意点(2020.7.22)

tel:045-222-8559 遺言書お問合わせフォーム

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