国有地の払下げ(時効取得)
敷地の一部に国有地があり、これを取得するには、どのような手続きが必要でしょうか。
時効取得(無償で)ができますか。
時効取得ができない場合は、払下げ(国に代金を支払う)により行う。
関東財務局 http://kantou.mof.go.jp/yokohama/information/daiyaru.htm
時効取得で行うことができる場合もありますが、この場合は、時効取得の経緯など立証、証明する必要があります。難しいということです。
基本的に、国有地の取得手続きは、土地家屋調査士(国家資格者)が代理して行います。
知り合いの土地家屋調査士は、
国有地の時効取得も手続を行ったことがあるそうです。
時効取得でできるできないは、ケースバイケースのようです。
時効取得・払下げ、どちらでも、次の条件が整わないと、実際、登記までできません。
- 隣地所有者の承諾を得ることができること
隣地所有者の実印と印鑑証明書が必要です。
手続を行う前に、まず、隣地所有者の承諾を得ることができるかどうかを確認します。
隣地所有者の承諾を得られない場合は、これ以上手続を進めることができません。 - 国有地が公道に接しており、道路査定がなされていない場合は、道路査定をする必要があります。
手続き費用と期間がかかります。 - 国有地の測量
手続の順番は、
- 隣地所有者の承諾確認(土地家屋調査士が代行)
- 国有地の測量(土地家屋調査士が代行)
- 隣地所有者に承諾書(実印と印鑑証明書)をもらう
- (道路査定)(土地家屋調査士が代行)
- 関東財務局に手続(申請)(土地家屋調査士が代行)
- 土地表題登記(土地家屋調査士が代行)
- 土地所有権保存登記(司法書士が代行)
費用について
ほとんど、土地家屋調査士が手続を代行します。
実際の国有地の面積や測量方法によってなんとも言えないようですが、
おおまかな費用の目安として、
①~⑤合計約60万円(測量代が主な手数料です。)
⑥ 約10万円
⑦ 約10万円(取得する土地面積が20㎡の場合、登録免許税が約6万円、報酬が3万円)
なお、時効取得の場合、一時所得の申告・納税をする必要があります。(国税)