決算期を変更したときの手続

決算期を変更したときの手続

会社が決算期を変更した時は、税務署に、決算期の変更届をします。

この際、税務署に届出書と一緒に会社の「定款」を提出します。

この定款は、訂正後の内容を記載したものを公証人役場で認証してもらう必要がありません。
会社の定款を訂正し、これに代表者が記名、押印したものを税務署に提出します。

決算期の変更は、定款の記載事項であるため、これを変更するには、基本的に、株主総会の承認が必要です。
定時または臨時の株主総会を開催して、その結果を定時(臨時)株主総会議事録を作成します。

この株主総会の結果を定款に反映し、定款を訂正します。

定款を訂正する場合は、次のように訂正し、最後に、代表者が記名、押印します。

株式会社○○○ 定款
(中  略)
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は,毎年6月1日から翌年5月末日までの年1期とする。
(事業年度)
第20条 当会社の事業年度は,毎年1月1日か12月31日までの年1期とする。
(平成25年12月1日変更)
(中  略)

定款の最後に、
以上、当会社の定款に相違ありません。
平成25月12月10日
株式会社○○○
 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ 

なお、決算期は、登記事項ではありませんので、登記する必要がありません。

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