住所変更登記の証明書

住所変更登記の証明書

住所変更登記の義務化

令和3年4月28日公布された民法改正により、公布後5年以内の政令で定める日(令和8年施行日・未定)から住所変更登記の義務化が開始されます。(氏名が変更した場合も同じ。)

住所変更の日から2年以内に登記しなければならなくなります。
施行日 (令和8年施行日・未定) の前に住所変更があった場合、施行日から 2年以内に登記しなければなりません。
住所変更登記をしない場合、5万円以下の過料に処せられます。(正当な理由がある場合を除く。)

それでも、以下の住所変更の証明書を使用することができます。

登記上の住所が変更した場合は、基本的に、登記名義人の住所変更登記をします。
ですが、この登記名義人の住所変更登記をいつまでにしなければならない、という期限は今のところありません。しかし、令和8年施行日(未定)から住所変更登記の義務化が開始されます。(氏名が変更した場合も同じ。)

住所を変更した後、登記名義人の住所を変更登記しなければならない時期は、住宅ローンの完済後にする抵当権抹消登記、不動産を売却する場合の所有権移転登記、新たな借入れのための抵当権設定登記などのときには、登記名義人の住所変更登記をしなければなりません。

特に、会社員の方で、住所を頻繁に変更される方の場合は、住所が変更されるたびに、登記名義人の住所変更登記をすると、登録免許税などの実費のほかに、この登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬が、その都度かかることになります。

さらに、マンションの敷地の個数が、5個、10個、20個と数が多いほど、登記費用がかかることになります。

そこで、上記、住宅ローンの完済後にする抵当権抹消登記、不動産を売却する場合の所有権移転登記、新たな借入れのための抵当権設定登記などの時までに、できるだけ登記名義人の住所変更登記をしない方が、余計な費用をかけないですみます。

ところが、問題は、住所を頻繁に、
例えば、神奈川県横浜市中区から神奈川県川崎市へ、神奈川県川崎市から神奈川県相模原市へ、神奈川県相模原市から東京都渋谷区へ、東京都渋谷区から東京都世田谷区へ、というように、
住所を変更した場合、最初の神奈川県横浜市中区、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市、東京都渋谷区にあった住民票は、除票として扱われ、
この除票の役所の保存期間が5年間と決められているため、5年を過ぎると、これらの除票を取得することが難しくなります。

そうすると、いざ、登記名義人の住所変更登記をしようとするときに、登記に必要な住所を変更したことを証明する書類を揃えることができなくなります。

登記名義人の住所変更登記をする場合、基本的に、すべての住所変更のつながりを証明する必要があります。
この理由は、登記上の名義人を特定する方法が、①住所と②氏名だけだからです。

そういう意味で、上記のように、住所を変更した場合は、上記住所の「除票」をすべて用意する必要があります。

住所変更登記の場合、上記の除票の代わりに、戸籍の附票でも証明することができます。
戸籍の附票は、戸籍に付属して市区町村役場に保管されるものですが、これは、一般の方には馴染みのないものです。

戸籍の附票は、本籍地を変更すると、新たな本籍地で、新たに作成されます。
したがって、本籍地を変更すると、新しい本籍地では、現在の住所のみが記載され、従前の住所は記載されません。

また、戸籍の附票も、本籍地を変更すると、従前の戸籍の附票は、除かれた戸籍の附票として扱われ、除票と同様に、役所の保存期間が5年間と決められているため、5年を過ぎると、除かれた戸籍の附票を取得することが難しくなります。

戸籍の附票は、一般の方には馴染みのないものですので、基本的には、(住民票の)除票を取得します。

そこで、上記のように、住所を頻繁に変更される方の場合、次の方法で、住所を変更したその都度、「除票」を取得します。

  1. 他の市区町村役場への転出届けをします。
  2. 新しい住所地の市区町村役場で、転入届けをします。
  3. 転出前の住所地の市区町村役場に、「除票」の請求をします。
    除票の請求方法は、従前の市区町村役場の住民課証明係に、定額小為替300円、84円切手を貼った返信用封筒、身分証明書の写しを同封して、郵送で請求します。
    除票の申請書は、市区町村役場のホームページからダンロードしてプリントアウトします。

この方法で、住所を変更するたびに、従前の住所地の市区町村役場に、「除票」を請求して保管しておきます。

取得した「除票」については、登記名義人の住所変更登記では、有効期限の制限がありませんので、例えば、10年前に取得した除票であっても、住所変更登記に使用できます。 

参照:登記名義人の住所変更登記

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