本店所在地を支店所在地とし、本店を他に移転する登記
事例
現在、本店が東京都世田谷区にあり、本店を横浜市中区に移転し、本店所在地の東京都世田谷区を支店所在地とする登記の方法
現在の東京都世田谷区の登記所に登記すべき事項
- 本店と同じ住所に支店を設置する登記
- 本店を横浜市中区へ移転する登記
この登記と同時に、
- 横浜市中区へ本店移転登記
本店と同じ住所に支店を設置することができる。
登記費用のうち登録免許税
東京法務局世田谷出張所へ登記申請
- 支店設置:6万円
- 本店移転:3万円
横浜地方法務局へ登記申請(東京法務局世田谷出張所を経由)
- 本店移転:3万円
- 代表者の印鑑登録(印鑑届書)をし、印鑑カードの交付申請をする。(管轄が変更になる場合は、従前の印鑑カードは使えなくなる。)
- 印鑑届書には、代表者の個人の印鑑証明書を添付する必要がない。
以上、平成25年11月28日現在の登録免許税