本店所在地を支店所在地とし、本店を他に移転する登記

本店所在地を支店所在地とし、本店を他に移転する登記

事例
現在、本店が東京都世田谷区にあり、本店を横浜市中区に移転し、本店所在地の東京都世田谷区を支店所在地とする登記の方法

現在の東京都世田谷区の登記所に登記すべき事項

  1. 本店と同じ住所に支店を設置する登記
  2. 本店を横浜市中区へ移転する登記

この登記と同時に、

  1. 横浜市中区へ本店移転登記

本店と同じ住所に支店を設置することができる。

登記費用のうち登録免許税
東京法務局世田谷出張所へ登記申請

  1. 支店設置:6万円
  2. 本店移転:3万円

横浜地方法務局へ登記申請(東京法務局世田谷出張所を経由)

  1. 本店移転:3万円
  • 代表者の印鑑登録(印鑑届書)をし、印鑑カードの交付申請をする。(管轄が変更になる場合は、従前の印鑑カードは使えなくなる。)
  • 印鑑届書には、代表者の個人の印鑑証明書を添付する必要がない。

以上、平成25年11月28日現在の登録免許税

お問い合わせフォーム

タイトルとURLをコピーしました