有限会社の会社を代表しない取締役の変更登記
事例
取締役3名、代表取締役2名の有限会社があり、代表取締役でない取締役(会社を代表しない取締役)が辞任した場合、新たに取締役を選任しないときは、2名の代表取締役の登記上の資格は抹消することになります。
これは、有限会社の場合、基本的に、取締役の登記上の資格で会社を代表し、取締役と代表取締役が同数の場合、代表取締役の登記上の資格を残しておく意味がないからです。
これを登記する場合の登記事項は、次のとおりです。
平成○年○月○日会社を代表しない取締役の不存在により(代表取締役の資格及び氏名を)抹消