司法書士情報館の横浜リーガルハート司法書士事務所(横浜市中区)

横浜みなとみらい近くの横浜リーガルハート司法書士事務所での相続登記など相談風景(イメージ)

横浜リーガルハート司法書士事務所は、あなたとの「心と心の触れ合い」=「ハート」を大切に、あなたの納得、満足、あなたとの「幸せ感の共有」を心がけています。

横浜リーガルハート司法書士事務所の業務内容

不動産登記相続の手続不動産の購入不動産の売却
住宅ローンの借り換え建築ローン借り入れ
夫婦間の贈与親子間の贈与離婚の財産分与
住宅ローンの完済名義人の住所変更名義人の氏名変更
遺産相続手続預貯金の相続手続
遺言書の作成公正証書で遺言書作成自筆で遺言書作成自筆証書遺言書保管制度
家庭裁判所手続自筆遺言書の検認未成年者特別代理人認知症の方がいる
相続放棄したい限定承認したい
行方不明の人がいる相続人がいない場合
成年後見成年後見の手続任意後見契約
会社登記会社設立など
債務整理分割返済(任意整理)個人民事再生過払い金返還請求
自己破産住宅ローン返済相談
費用相続登記費用不動産売買登記費用財産分与登記費用

横浜リーガルハート司法書士事務所の基本的な理念

人は、誰でも、幸せになることを望みます。
人は、幸せでありたい、幸せになりたい、という思いがあって、生きていくことができます。ですが、現実は、様々な面で我慢しながら、真面目に、正直に、一生懸命、生きている人がほとんどです。

横浜リーガルハート司法書士事務所は、そんなあなたにとっての幸せが何かを常に念頭において、ご相談やご依頼にお応えいたします。かかりつけ司法書士として、お役に立てるよう努めます。

ご相談やご依頼に当たっては、単なる手続き上での考え方ではなく、法律的な考え方にとどまらず、司法書士歴たったの約40年でまだまだ勉強中の身ではありますが、私のこれまでの知識と経験から総合的に、より良い提案をさせていただきます。

また、人は誰でも、自分を大切にしてもらいたい、と思っています。(私も同じです。)単に1,000人の中の1人としてではなく、自分ひとりを大切にしてほしい、と思っています。

そういう意味で、ご相談やご依頼に対して、単なる流れ作業的な姿勢ではなく、あなたとのコミュニケーションを深め、末永くお付き合いをさせていただく、という姿勢で、あなたとの関係を築いてまいります。かかりつけ司法書士として、お役に立てるよう努めます。
お客様の声も参考にしてみてください。

情報提供の基本姿勢

お客様が、相続の手続など(名義変更登記、預金、株式、生命保険など)をはじめとする各種手続をするにあたって、お客様ご自身で行うことが十分可能な手続について、情報提供に努めております。
専門家(司法書士など)に依頼することなく、お客様ご自身でできることは、していただけるように、今後とも、そのための情報を提供することに努めます。
また、専門家(司法書士など)に依頼する場合に、事前に、ご理解いただきたい内容の情報提供にも努めてまいります。

相続、売買、贈与、家庭裁判所の手続など、ご相談はお気軽に

司法書士は、あなたの身近な法律家なので、遠慮しないで気軽に、なんでも聞けます。
思いは、司法書士、法律家という前に、一人の人間として、あなたのお役に立ちたい。かかりつけ司法書士として、お役に立てるよう努めます。

別に、法律的なことでなくても、悩んでいること、困っていることがありましたら、
遠慮しないで気軽に、ご相談ください。
願いは、一人でも多くの人に、幸せを掴んで欲しい。幸せになりたい、と意識すれば、必ず幸せになれます。

司法書士の私で、手に負えない事案であれば、弁護士の先生をご紹介いたします。
税金についても、ベテランの税理士をご紹介いたします。
まずは、司法書士の私にご相談ください。

初回の相談料(法律問題に限りません。)は無料です。土日も対応しています。
時間は無制限です。1時間、2時間は当たり前です。じっくりお話しを伺います。
来所でのご相談は、ご希望の日時を電話予約またはお問い合わせフォームで予約してください。

電話またはメールでのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。

一般の方は、分からないことやご質問、疑問に思うことなど、司法書士に聞くことを遠慮しがちですが、こういったことは、早めに解決したいものです。
こういったことについて、何度でも、電話やメールなどで遠慮しないでお気軽に聞いていただいた方が、私としては、コミュニケーションをはかることもできますし、誤解や曖昧なままにしてしまうことの方が、かえって、手続がスムーズにいかないことにもなります。
ですから、率直に申しまして、 分からないことやご質問、疑問に思うことなどを無くすためにも、積極的に聞いていただきたいと考えています。

特によくアピールしがちな「大事務所だから、司法書士法人で司法書士資格者が何人もいるので安心」だとか、「この業務に強い、得意」だとか、「費用が安い、低額、妥当、適正」などということは、あえて申し上げられません。
なぜなら、このようなことは、自画自賛、自分で評価すべきことではないからです。

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